福祉用具はどのように分類されるのですか?
福祉用具は、以下の6つに分類されます。
■自助具
○自助具
・・・日常生活の用を足す目的で使用する小道具などをいいます。
○狭義の補装具
・・・身体障害者福祉法や児童福祉法などに定められた義肢、装具をいいます(健康保険適用の治療訓練用の装具は除外されます)。具体的には、義肢、装具、車いす、義眼、点字機、弱視眼鏡、白杖、補聴器、人口咽頭エレクトロラリンクス、尿収機、人工肛門、人口膀胱(ストマ用具)などです。
○日常生活用具
・・・日常生活の用を足す目的で使用する大道具などで、公的に認知されたものとされていないものがあります。
■看護・介助・介護機器
ベッド上での動作、移乗・移動動作、食事動作、整容動作、入浴動作、排泄動作に関わるすべての介助・介護をするときに必要になる機器類が含まれます。
ただし、介護用車いすは補装具には区別されません。
■レクリエーション娯楽用具
単純な遊びのための用具とは区別され、主に遊びを通じて脳の活性化を促進させたり、小児の知的な発達を促し、高齢者の知的水準の低下を極力防止するための機器のことをいいます。
■機能低下防止のための運動機能訓練機、スポーツ用品
レクリエーション娯楽用具とも共通する部分もあり、楽しみながら、機能の低下を防止する用具の開発も進められています。
高齢化が進むにつれて種類が増加していくことが予想されます。
■社会生活用具
ECS環境制御装置も、日常生活的な用いられ方と同時に社会生活の場でも職業上の特定の機能を果たすものとしての用いられ方や、介助介護用具としての使われ方もあります。自動車などの移動機器やコンピュータなどの使用が見込まれます。
■環境設備機器
住宅におけるバリアフリーデザインだけでなく、すべての生活の場での不利益を生じさせないための用具のことをいいます。 |