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福祉用具法とは?

福祉法具法の正式名は?

「福祉用具法」は平成5年10月に施行された「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」の略称です。

その背景は?

「福祉用具法」が制定された背景は、高齢者や障害者が住みなれた地域や家庭で、できるだけ自立し、積極的に社会に参加していくことを可能にするためには、ゴールドプラン(「高齢者保健福祉推進十か年戦略」のことです)などに基づく保健福祉サービスの充実とともに、それぞれの福祉用具の利用を進めることがとても重要になったことでした。

それまでも国では老人福祉法などの「研究開発の推進は国の責務」とする規定や、身体障害者各法の諸規定を踏まえて、研究開発から普及までの総合的な施策の充実に取り組んできました。

しかしながら、福祉用具については積極的な研究開発が行われておらず、その普及も十分ではない現状だったのです。

福祉用具法の概要について

厚生省(現厚生労働省)と通産省(現経済産業省)が、国会に「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」を提出しています。

これは、上記の背景のような状況から、福祉用具の研究開発と普及のための基盤を整備することで、高齢者の心身の特性を踏まえた福祉用具の研究開発を促進させるためです。

さらに、利用者一人ひとりのその心身の状況に合った福祉用具の普及のためでもあります。

福祉用具法の概要は次のようなものです。

■厚生大臣及び通商産業大臣は、福祉用具の研究開発・普及の動向やその目標、施策の基本的事項を定めた基本方針を策定すること

■厚生大臣が指定する法人は、福祉用具の研究開発とその普及に対する助成や情報の収集提供・評価などを行うこと(厚生大臣が指定する法人は財団法人テクノエイド協会です)

■新エネルギー・産業技術総合開発機構は、福祉用具の技術向上に資する研究開発等に対する助成等の業務を行うこと

■国、地方公共団体、事業者、老人福祉施設などの開設者は、福祉用具の研究開発とその普及を促進するため、それぞれ責務を負うこと

■国は、福祉用具の研究開発を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合、特に必要があると認められるときには、その使用の対価を時価より低く定めることができること


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