有料老人ホーム(介護施設)ガイド



入居一時金は譲渡できない

入居一時金は終身利用権

入居一時金には、終身利用権の権利がついているので、本人が望めばそこが終の棲家となります。

しかしながら、この終身利用権は一代限りなので、家族に継続や譲渡することはできません。

入居一時金は預り金

そもそも入居一時金というのは、本来は利用者からの預り金です。

ちなみに、有料老人ホームの中には、償却分を除いた額を本人名義の定期預金にして毎年本人に確認してもらっているところもあるそうです。

預り金が、新たな有料老人ホーム建設の資金調達に回されているということも珍しくありませんので、こうしたホームの姿勢は立派であるといえます。

分譲方式なら譲渡可能

有料老人ホームの住宅型や健康型では、分譲方式でしたら不動産取得と同様ですので、所有権の譲渡は可能です。

ただし、一般の不動産屋ではこの手の物件を扱いませんので、自分で不動産の売買を行わなければなりませんし、当然固定資産税がかかりますので注意が必要です。


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