退去の条件には要注意
認知症の問題行動がひどくなった場合には退去しなければならない有料老人ホームもありますので、そのホームで過去に退去となった具体例や数を確認しておく必要があります。
また、入院が長期に及ぶ場合を、退去の要件としているホームもあります。
この場合、病状によっては退院の可能性が少ない場合もありますので、その場合は、入院費とホームの家賃や管理費を二重に払うことにならずにすみ、むしろ合理的かもしれません。
なお、再度入居する場合には、元のホームや系列のホームに優先的に入居させてくれることを明示しているところもあります。しかしながら、骨折などでの長期入院の場合は問題になります。
これは、退院後に戻る場所がないということになりますと、住む場所がなくなる危険性が出てくるからです。
このようなことを考えますと、期間できっちり規定している有料老人ホームよりも、柔軟に対応してくれる有料老人ホームかどうかが重要になってきます。
契約解除の予告期間には要注意
事業者からの契約解除の場合、入居者への予告期間が示されているかどうかもチェックしておくことが重要です。
この場合、入居者への予告期間がない有料老人ホームは、突然の契約解除のおそれがないとは言い切れませんので避けたほうが無難です。
なお、予告期間の安心ラインとしては、3か月(90日)あればよいと思われます。 |